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最高裁判所第三小法廷 昭和33年(す)547号 決定

主文

本件申立を棄却する。

理由

本件申立理由は、末尾添付の裁判の解釈を求める申立書記載のとおりである。

しかし、裁判の解釈の申立は、刑訴法五〇一条に明定されている如く、「刑の言渡を受けた者」が、「裁判の解釈について疑があるとき」、「言渡をした裁判所」に対しなすべきものであり、本件申立は同条の要件に該当しないから、不適法として棄却すべきものである。

よって、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 石坂修一 裁判官 島 保 裁判官 垂水克己)

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